8. 区分とは?
商標出願を行うときには、
・商標権を取得したい商標
・指定商品・指定役務(その商標を使用する商品やサービス)
を特定して出願しますが、そのときに、商品やサービスがどの区分に属しているのかも記載しなければなりません。
そして、この区分の数で出願時の費用と登録時の費用、さらに更新登録時の費用が決まります。
例 》 | 商標「X」に対して、 商品・サービスを「化粧せっけん」「洗濯せっけん」「せっけん入れ」 と指定します。 この場合、「化粧せっけん」「洗濯せっけん」はともに第3類になり、 「せっけん入れ」は第21類になります。 したがいまして、区分数は第3類と第21類の2区分になります。 |
お客様の商品・サービスが第何類になるかは、出願サポートご依頼時に、当事務所でお調べいたします。
出願・登録時・更新登録時の費用は、同じ区分内であれば、いくつ商品(サービス)を指定しても、1区分の費用です。
複数の商品(サービス)を指定したことにより、区分が2つ以上になった場合には、その区分の数の費用が必要です。
次は、登録できない商標の主な例をご紹介します。
商標権を取得できない商標の例へ
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