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商標の基礎知識

 7. 指定商品・指定役務

 商標出願を行うときには、商標権を取得したい商標と、その商標を使用する商品やサービスを特定して、特許庁に出願します。

 1つの出願に含めることができる商標は1つのみですが、商品・サービスは、1つの出願中に複数指定することができます。
(商標権を取得したい商標が複数ある場合には、複数の出願をすることになります。)

例 》 商標「X」に対して、
商品・サービスを「化粧せっけん」「洗濯せっけん」「せっけん入れ」
という様に、商品・サービスは複数指定可能です。

ここで指定した「化粧せっけん」「洗濯せっけん」「せっけん入れ」が指定商品です。

 このように、出願するときに商標とともに指定した商品のことを指定商品、サービスのことを指定役務といいます。

 ところで、これらの指定商品・指定役務は、「類似商品・役務審査基準」(特許庁)で定められていますが、その中で45種類に分類化されています。

 分類は次のように定められており、この分類のことを区分といいます。
   第1類 工業用、科学用又は農業用の化学品
   第2類 塗料、着色料及び腐食の防止用の調製品
     …
   第45類 冠婚葬祭に係る役務その他の個人の需要に応じて提供する役務
         (他の類に属するものを除く。)、警備及び法律事務

    指定商品・指定役務の一覧表はこちらをご覧ください。




 では、区分についてもう少し詳しくご説明します。

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