
6. 商標出願から登録まで

@ | 商標権を取得したい商標と、その商標を使用する商品やサービスとを特定して、特許庁に出願します。 |
A | 特許庁の審査官によって、所定の拒絶理由がないか審査されます。 |
B | 審査において拒絶理由が発見されなかった場合、特許庁の審査官によって、登録査定が行われます。 |
C | 登録査定の謄本の送達日から30日以内に登録料を納付します。 |
D | 登録料の納付があった場合、特許庁によって商標権の設定の登録がされます。 |
E | 審査において拒絶理由が発見された場合、特許庁から拒絶理由が通知されます。 |
F | 特許庁から通知された拒絶理由に応答する場合、意見書・手続補正書を提出します。 |
G | 拒絶理由通知に応答しない場合や、拒絶理由通知への応答によって拒絶理由が解消されなかった場合、特許庁の審査官によって、拒絶査定が行われます。 |
※ | 拒絶理由通知が一度も行われない場合、出願してから登録査定があるまで、通常5ヵ月〜1年程度の期間がかかります。 登録査定があった後、商標権の設定の登録まで、通常、2ヵ月程度の期間がかかります。 |
次に、出願時に特定する指定商品・指定役務をご説明します。

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