5. 商標の類似、商品・サービスの類似
1.「商標」の類似
2.「商品・サービス」の類似
の2種類があります。
商標の類似 |
商標の類似は、商標の有する外観、称呼及び観念のそれぞれの判断要素を総合的に考察して判断されます。
(例)外観類似:「ライオン」と「テイオン」
称呼類似:「スチッパー」と「SKiPPER」
観念類似:「王様」と「KING」
商品・サービスの類似 |
商品・サービスがどのような類似関係にあるかは、「類似商品・役務審査基準」(特許庁)で定められています。
(例)類似:「救急車」と「消防車」
非類似:「自動車」と「鶏卵」
※商品とサービスとが類似する場合もあります。
なお、商品・サービスの類似は、商品・サービスの区分とは関係がありません。
次に、商標出願を行ってから、登録されるまでの流れです。
商標出願から登録まで
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