4. 商標権の効力
1.地域 |
日本全国で効力があります。
2.期間 |
登録日から10年間有効です。
更新登録の手続きを行うことで、さらに10年権利を更新できます。
更新登録の手続きは、何度でもできますので、商標権は半永久的に維持することができます。
3.範囲 |
商標権を得た場合、あらゆる商品やサービスについて登録商標の使用を独占することができると誤解されていることがよくあります。
商標権は、商標と、商品やサービスとの組み合わせです。そして、商標権の権利範囲は、登録されている商品(「指定商品」といいます。)やサービス(「指定役務」といいます。)によって限定されます。
ですから、例えば、A社が「自動車」について商標「X」の商標権を持っており、B社も「鉛筆」について商標「X」の商標権を持っているということがあり得ます。
では、指定商品・指定役務によって限定される商標権の権利範囲とは、どのような範囲なのでしょうか?
(1)自分が安心して使用できる範囲
自分の登録商標を、指定商品(指定役務)に対して使用する場合 |
(例)商標「X」、指定商品「自動車」の商標権を持っている場合に、
自動車に「X」のマークを使う。
(2)他人の使用を排除できる範囲
他人が、登録商標を、指定商品(指定役務)に対して使用している場合 | |
他人が、登録商標に類似する商標を、指定商品(指定役務)に対して使用している場合 | |
他人が、登録商標を、指定商品(指定役務)に類似する商品(サービス)に対して使用している場合 | |
他人が、登録商標に類似する商標を、指定商品(指定役務)に類似する商品(サービス)に対して、使用している場合 |
では、商標の類似、商品・サービスの類似とは、どのようなことなのでしょうか?
商標の類似、商品・サービスの類似
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