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商標の基礎知識

 8. 区分とは?

 「指定商品・指定役務」のご説明ページで述べましたように、指定商品・指定役務は、45種類に分類化されており、この分類のことを区分といいます。

 商標出願を行うときには、
 ・商標権を取得したい商標
 ・指定商品・指定役務(その商標を使用する商品やサービス)
を特定して出願しますが、そのときに、商品やサービスがどの区分に属しているのかも記載しなければなりません。

 そして、この区分の数で出願時の費用と登録時の費用、さらに更新登録時の費用が決まります。

例 》 商標「X」に対して、
商品・サービスを「化粧せっけん」「洗濯せっけん」「せっけん入れ」
と指定します。

この場合、「化粧せっけん」「洗濯せっけん」はともに第3類になり、
「せっけん入れ」は第21類になります。
したがいまして、区分数は第3類と第21類の2区分になります。

 お客様の商品・サービスが第何類になるかは、出願サポートご依頼時に、当事務所でお調べいたします。

 出願・登録時・更新登録時の費用は、同じ区分内であれば、いくつ商品(サービス)を指定しても、1区分の費用です。
 複数の商品(サービス)を指定したことにより、区分が2つ以上になった場合には、その区分の数の費用が必要です。





 次は、登録できない商標の主な例をご紹介します。

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