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よくあるご質問

Q. 「商標」とは何ですか?
Q. 商標は、登録した方が良いでしょうか?
Q. 以前から使用し続けている商標は、登録する必要があるのでしょうか?
Q. 「商号」は、商標登録する必要があるのでしょうか?
Q. 「区分」とは何ですか?
Q. 「拒絶理由通知」とは何ですか?
Q. 右側に「(R)」が付いているマークを目にすることがありますが、この「(R)」には、どのような意味があるのですか?
Q. 右側に「TM」が付いているマークを目にすることがありますが、この「TM」には、どのような意味があるのですか?
Q. 右側に「SM」が付いているマークを目にすることがありますが、この「SM」には、どのような意味があるのですか?
Q. 商標権は外国でも有効でしょうか?



ご回答

Q. 「商標」とは何ですか?
事業者が自らの商品やサービス(役務)について使用するマークです。

   詳しくはこちらをご覧ください。
Q. 商標は、登録した方が良いでしょうか?
登録していないと不利益を受ける可能性がありますので、登録することをお勧めいたします。

   詳しくはこちらをご覧ください。
Q. 以前から使用し続けている商標は、登録する必要があるのでしょうか?
その商標が需要者の間に広く認識されているとまでは言えない場合には、他人に後から商標登録されてしまう可能性があります。

したがって、以前から使用し続けている商標であっても、登録することをお勧めいたします。
Q. 「商号」は、商標登録する必要があるのでしょうか?
「商号」を他人に商標登録されてしまった場合、「商号」を商標として使用することができなくなってしまいます。

例えば、「株式会社○○○」は、「○○○」という文字が他人に商標登録されてしまった場合、「○○○」という商標を商品やサービス(役務)に使用することができなくなってしまいます。

したがって、「商号」は、商標登録することをお勧めいたします。
Q. 「区分」とは何ですか?
商標は、『商標』+『商品・サービス』の組み合わせで登録されます。

この『商品・サービス』は、販売・使用している(あるいは販売・使用予定の)商品や、実施している(あるいは実施予定の)サービスが記載されています。

そして、『商品・サービス』は、法律で45個に分類化されています。この『商品・サービス』の分類のことを、区分といいます。

 例 》  商標「X」に対して、
商品・サービスを「化粧せっけん」「洗濯せっけん」「せっけん入れ」
と指定します。

この場合、化粧せっけん、洗濯せっけんはともに第3類になり、
せっけん入れは第21類になります。

したがいまして、区分数は第3類と第21類の2区分になります。

お客様の商品・サービスが第何類になるかは、出願サポートご依頼時に、当事務所でお調べいたします。

   「指定商品・指定サービス一覧」はこちらをご覧ください。
Q. 「拒絶理由通知」とは何ですか?
拒絶理由通知とは、審査の結果、そのままの内容では登録できない場合に届く書類です。

拒絶理由通知には、登録できない理由が書かれており、審査結果に納得できない場合には応答(反論)することができます。そして、応答(反論)内容が審査官に認められれば、商標は登録されます。

当事務所では、拒絶理由通知が届いた場合、通知の内容を検討して応答内容をお客様にご提案させていただき、権利取得を目指します。
Q. 右側に「(R)」が付いているマークを目にすることがありますが、この「(R)」には、どのような意味があるのですか?
「(R)」は、米国発祥の記号で、一般的にマルアールと呼ばれています。

「(R)」には、「Registered」、つまり「このマークは、登録商標ですよ。」という意味があります。

特許庁に登録されていない商標に「(R)」を付けると虚偽表示の罪になる可能性があります。
Q. 右側に「TM」が付いているマークを目にすることがありますが、この「TM」には、どのような意味があるのですか?
「TM」は、米国発祥の記号です。

「TM」には、「Trademark」、つまり「このマークは、商品に使用する商標ですよ。」という意味があります。

特許庁に登録されているかどうかは関係ありません。
Q. 右側に「SM」が付いているマークを目にすることがありますが、この「SM」には、どのような意味があるのですか?
「SM」は、米国発祥の記号です。

「SM」には、「Service mark」、つまり「このマークは、サービス(役務)に使用する商標ですよ。」という意味があります。

特許庁に登録されているかどうかは関係ありません。
Q. 商標権は外国でも有効でしょうか?
日本国内でのみ有効です。