トップ 事務所案内 弁理士紹介 お問い合わせ 商標
商標の基礎知識

 6. 商標出願から登録まで

 商標権を取得するまでの主な流れは、次のようになります。



@ 商標権を取得したい商標と、その商標を使用する商品やサービスとを特定して、特許庁に出願します。
A 特許庁の審査官によって、所定の拒絶理由がないか審査されます。
B 審査において拒絶理由が発見されなかった場合、特許庁の審査官によって、登録査定が行われます。
C 登録査定の謄本の送達日から30日以内に登録料を納付します。
D 登録料の納付があった場合、特許庁によって商標権の設定の登録がされます。
E 審査において拒絶理由が発見された場合、特許庁から拒絶理由が通知されます。
F 特許庁から通知された拒絶理由に応答する場合、意見書・手続補正書を提出します。
G 拒絶理由通知に応答しない場合や、拒絶理由通知への応答によって拒絶理由が解消されなかった場合、特許庁の審査官によって、拒絶査定が行われます。


拒絶理由通知が一度も行われない場合、出願してから登録査定があるまで、通常5ヵ月〜1年程度の期間がかかります。
登録査定があった後、商標権の設定の登録まで、通常、2ヵ月程度の期間がかかります。




 次に、出願時に特定する指定商品・指定役務をご説明します。

   指定商品・指定役務


前へ

インデックスに戻る
次へ